リサイクル法について
平成17年1月1日より「自動車リサイクル法」が施行されました。これにより、売却して国内外で再利用されない場合は、自動車の解体の際に生じる
廃棄物(フロン・エアバック・シュッレッダーダスト)の処分料金は
自動車の所有者が負担することになりました。
この料金は、新車購入時、車検時にも払うことが可能なのです。ですから、すでにお支払いになっている方もいると思います。そういう方は、解体時に払う必要はありませんし、そもそも平成17年2月以降からは、リサイクル料金が支払われていないと車検を受けることができません。また、先に自動車重量税が還付されるといいましたが、これもこの法律の施行によるものなのです。
自動車税、重量税、自賠責保険の還付は、車検の残り期間に応じて、その額が代わってきます。早ければ早いほど返ってくる額も増えるわけです。これにより、10年以上使用された自動車の場合、車検期間によっては、
査定して買い取ってもらうより、還付の方が多くなるかもしれません。