廃車手続きの流れ
自動車を廃車にする前にカーネクストの無料査定サイトを利用する方法をオススメしましたが、万が一値がつかない場合もあると思います。そのようなときのために廃車の流れを説明します。
今回は、軽自動車の手続きです。解体するまでは普通自動車と同じです。この後が普通自動車と軽自動車では、廃車の手続きの流れが違います。もっとも違うのは、運輸局ではなく、軽自動車検査協会に行くことになります。ちなみに、抹消登録する自動車では行かないようにしましょう。ナンバープレートを外しちゃいましたからね。
普通自動車同様に必要な書類を用意し、軽自動車検査協会または近辺の関係団体で入手し、準備ができれば、軽自動車協会へ行き、手続きを済ませるのみです。最後に、検査証返納確認書を貰えます。軽自動車の廃車手続きの流れは、
普通自動車のそれよりも簡単ですし、ナンバープレートも外すのも楽です。
永久抹消登録に必要な書類
廃車に関する抹消登録の手続きは、普通自動車と軽自動車で違います。まず今回は軽自動車の永久抹消登録の必要書類についてです。
普通自動車での永久抹消登録の必要書類と同じですが、一から説明しておきましょう。
・自動車検査証(俗に車検証と言われるもの)
・ナンバープレート
・申請書
・軽自動車税申請書
・解体届出書
・使用済自動車引取証明書(解体をしてもらう時に受け取るリサイクル券)
・認印(シャチハタ系はNG)
・自動車検査証返納証明書交付(返納届)
・軽自動車税申請書(軽自動車検査協会または近辺の関連団体で入手)
一時抹消登録に必要な書類
今回は軽自動車の一時抹消登録の必要書類についてです。概ね、軽自動車での一時抹消登録の必要書類と同じですが、念のため全て説明しておきましょう。
・自動車検査証(俗に車検証と言われるもの)
・ナンバープレート
・申請書
・軽自動車税申請書
・認印(シャチハタ系はNG)
・自動車検査証返納証明書交付(返納届)
・軽自動車税申請書(軽自動車検査協会または近辺の関連団体で入手)
永久抹消登録と違うのは、解体届出書、使用済自動車引取証明書が不要なことです。一時抹消登録の場合は、解体が必要ないのですから、不要なのです。
自賠責保険の返金手続き
普通自動車の抹消登録をすると、自動車税、重量税、自賠責保険が、残りの車検期間に応じて返金されると言いましたが、今回は、軽自動車の自賠責保険についてお話しましょう。概ね、普通自動車の場合と同じです。
まず、保険ですから他の手続きと違い、各々が契約している保険会社で手続きすることが必要となります。その保険会社に対し、自賠責保険の原本と登録事項証明書のコピーとそこに捺印されている所有者の認印を持参し、所定の用紙に振込み口座を書いて提出します。
通常問題がなければ、7~10日後に指定口座に振り込まれます。 この手続きは、解体して抹消手続きを完了しないとできませんが、 残り期間は、その抹消手続きの日付ではなく、その保険会社に行って 返金手続きを申請した日付になりますので、早めに行くようにして下さいね。
重量税の還付手続き
抹消登録では自動車税、重量税が還付されます。重量税は軽自動車でも同様に還付されるのですが、自動車税は年間で軽乗用車7,200円、軽商用車4,000円となっており、還付されません。おさらいしておくと、自動車重量税は、2~3年まとめて払うものですので、
廃車すると過払い分が還付されます。
永久抹消登録の手続きを軽自動車検査教会でする際に、申請書と一体となっている還付申請書というのがありますので、これを普通自動車の場合は軽自動車検査協会に提出すれば、完了です。還付申請書が必要となりますから、解体と抹消登録が必要となります。さらに還付の返金金額に重要な残りの期間ですが、『車を解体業者に持って行った日』と『抹消登録をした日』の どちらか遅い日の翌日から車検期間終了までの期間になりますので、ご注意ください。ちなみに、振込みは約3ヶ月後です。